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1日15分!高齢者でもできる!伊藤式膝痛解消プログラム【ひざ・ヒザ】 | |||||||||
認知症の原因、困った行動への対応、認知症の方の気持ち、介護保険サービスの利用など認知症介護のためのガイドです |
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申請からサービスを受けるまで|介護保険サービスを利用認知症になった場合、介護保険サービスを利用するにあたっては、まずどこにいったらよいのでしょうか。そして、どんなことに気を付けたらよいでしょうか。 介護保険のサービスは、要介護認定を申請するところから始まります。 まず、市区町村役場にある介護保険課の相談窓口や福祉事務所、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業所などへ足を運びます。 現在、介護保険サービスを受給できるのは65歳以上の要介護高齢者とされていますが、認知症の場合、40歳以上の方であれば対象となります。(初老期の認知症は特定疾病に指定されているためです) 要介護認定を申請すると、市区町村またはその指定を受けた機関の職員(いた訪問調査員)が自宅を訪問して、身体や精神の状態について聞き取り調査をします。 このときの注意点として、認知症の人は自分の症状を十分に訴えられないということがあります。 また、普段は認知症の症状がみられているのに、初対面の人が来ると、そうした症状がみられずにまともな対応をすることがよくあるのです。 そのため家族は「ガスコンロの火を消し忘れるので、火事を心配しています」「昼間はこのように静かなのですが、夜中は騒いで大変なんです」など、普段困っていることをきちんと伝える必要があります。 この伝え方により、要介護度の区分が異なってきます。 ただ、その場合、ご本人を傷つけないように、ご本人のいない個室で話したり、事前に電話で話しておいたりするのがよいでしょう。 より具体的に伝えるには、困っていることを紙に書いて調査員に渡すなどの工夫も必要です。 尚、身体面での障害や病気がない場合は、認知症に関する日常的な困りごとをきちんと説明する必要があります。 この訪問調査語は、全国一律のプログラムに基づき、コンピュータによって1次判定が行われます。 訪問調査員と並行して、かかりつけ医(主治医)の意見書の提出が求められます。 これは、要介護認定の申請と同時に医師の診断を受けて、病名や心身の状態についての意見を記入してもらい、市区町村に提出するものです。 介護保険の認定は、どのくらい介護が必要であるかによって決まります。 したがって、認知症に詳しい専門の医師に書いてもらったほうが、認知症で困っていることの様子や現状がより正確に伝わるものと思われます。 コンピュータから出された1次判定の結果と、調査員の特記事項、かかりつけ医の意見書によって介護の模様が明らかにされます。 そして、続く介護認定審査会にて介護の手間が判定(2次判定)されます。 審査会は、医療・保健・福祉の学識経験者の3〜5名で構成されます。 メンバーは、事前に渡された資料を熟読したうえで公正に判定を行います。 その後、審査結果がご自宅に郵送されてきます。 申請から結果通知までは約1ヶ月程度かかります。 尚、2006年4月より介護保険法が改正され、予防給付(介護状態にならないための予防的なサービス)が創設されることになりました。 ここでも、認知症高齢者の日常生活自立度や認知症の中核・周辺症状、特記事項など、かかりつけ医の意見書の記載を総合的に勘案し、予防給付の受給(もしくは介護給付)が判定されます。 次にケアプランを立ててもらうために、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談をします。 もちろんご自分だけでプランを立てても構いません。 認知症が進行することにより、様々な困難が起こっています。 そのため、認知症の知識や対応について、適切な助言や支援をしてくれるケアマネジャーやサービス事業所を見つけることが、継続して安定した居宅生活が可能になるかどうかのポイントになると思われます。 さらにケアプランを作成するときには、認知症の本人についてはもちろんのこと、介護者の状況、家族同士のこと、今後の方向性などをしっかり話しあっておくことも必要です。 サービスが始まってからは、心配事を1人で抱え込まないことです。 些細なことでも、ケアマネジャーやサービス事業所と連絡を取り合い、密接に関わっていくとよいでしょう。 また、地域にある認知症の家族会などへ参加するのも有効です。 |
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